文献取り寄せのQ&A
寄付金等、外部資金で支払いたいのですが?
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支払いの方法
予算事項を正しく選択の上、下記項目すべてのご記入が必要となります。
所属部局の会計担当者に正確な予算名称・コード番号を確認の上でお申し込みください。
必要項目
- 所管コード
- 財源名称
- 財源コード
- 支出目的名称
- 支出目的コード
- プロジェクト名称
- プロジェクトコード
科研費の財源コードと目的コードの組み合わせは次のとおりです。
- 財源コード / 目的コード
- 71:科研費(補助金) / 701010:科学研究費/補助金
- 72:科研費(基金) / 701020:科学研究費/基金
- 74:その他科研費 / 701050:科学研究費/その他
- 75:厚労省科研費(直接) / 701030:科学研究費/厚労
「予算事項」は、「その他」を選択してください。
文献取り寄せの費用は、全学共通経費からの補助で支払うため無料です。
料金は通知しますが、個人(研究費)での支払いはありません。
学生は「私費」、教員は「公費:基盤研究費」を便宜的に選択してください。
大学が支払えない特殊な事例の場合はご連絡します。
この補助は毎年度見直しを行います。(2022/04/01-)
複写料金の支払いにはどの様な経費が使えるのですか?
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支払いの方法
運営費交付金及び、各種外部資金での支払が可能です。ただし、複写料金の支払いに使用することが適切では無い経費もありますので、詳しくは所属部局の会計担当者にご確認ください。
文献取り寄せの費用は、全学共通経費からの補助で支払うため無料です。
料金は通知しますが、個人(研究費)での支払いはありません。
学生は「私費」、教員は「公費:基盤研究費」を便宜的に選択してください。
大学が支払えない特殊な事例の場合はご連絡します。
この補助は毎年度見直しを行います。(2022/04/01-)
論文の複写物を取り寄せる場合に関わる著作権法とは?
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著作権
電送すること、電送するために電子形態で複製する事も著作権法に抵触します。
最新号に掲載の雑誌文献については、次号が発行されてから、または発行後相当期間を経過後(目安は3ヶ月)のお取り寄せになります。
図書を取り寄せる場合に関わる著作権法とは?
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著作権
借受図書について、著作権法上では、本来は借り受けた側での複写はできません。
しかし、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」により、一定の要件を満たしている図書館間での借受の場合は、ガイドラインの内容に添った形でならば、複写が可能になっています。調査研究のために、公表された著作物の一部分の複製しかできない点では自館所蔵の資料を複写する場合と同じです。
また、その資料を所蔵する図書館が、複写を制限している場合はそれに従う必要があり、無制限に複写できるわけではありません。
文献の取り寄せ(ILL複写依頼・貸借依頼)を申し込んでいましたが、取消方法を教えてください。
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申し込みの取り消し
状態が「申込中」以外の場合は、ウェブサイトから取消できませんので、各館のILL担当者に早急にご相談ください(既に他大学などに申込済で、取消ができない場合があります)。
担当
- 中央図書館(調査企画チーム):089-927-8849、libref (at) stu.ehime-u.ac.jp
- 医学部分館:089-960-5483、libmed (at) stu.ehime-u.ac.jp
- 農学部分館:内線405、225(外線:089-946-9914) libagr (at) stu.ehime-u.ac.jp