論文の複写物を取り寄せる場合に関わる著作権法とは? カテゴリ: 著作権 著作物の図書館内での複写、及び図書館間での複写取寄は、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合に限って認められています。電送すること、電送するために電子形態で複製する事も著作権法に抵触します。最新号に掲載の雑誌文献については、次号が発行されてから、または発行後相当期間を経過後(目安は3ヶ月)のお取り寄せになります。
著作物の図書館内での複写、及び図書館間での複写取寄は、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合に限って認められています。電送すること、電送するために電子形態で複製する事も著作権法に抵触します。最新号に掲載の雑誌文献については、次号が発行されてから、または発行後相当期間を経過後(目安は3ヶ月)のお取り寄せになります。
図書を取り寄せる場合に関わる著作権法とは? カテゴリ: 著作権 図書の貸借依頼をして、図書館間協力により、他の所蔵館から借り受ける事自体は著作権法上の問題はありません。借受図書について、著作権法上では、本来は借り受けた側での複写はできません。しかし、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」により、一定の要件を満たしている図書館間での借受の場合は、ガイドラインの内容に添った形でならば、複写が可能になっています。調査研究のために、公表された著作物の一部分の複製しかできない点では自館所蔵の資料を複写する場合と同じです。また、その資料を所蔵する図書館が、複写を制限している場合はそれに従う必要があり、無制限に複写できるわけではありません。
図書の貸借依頼をして、図書館間協力により、他の所蔵館から借り受ける事自体は著作権法上の問題はありません。借受図書について、著作権法上では、本来は借り受けた側での複写はできません。しかし、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」により、一定の要件を満たしている図書館間での借受の場合は、ガイドラインの内容に添った形でならば、複写が可能になっています。調査研究のために、公表された著作物の一部分の複製しかできない点では自館所蔵の資料を複写する場合と同じです。また、その資料を所蔵する図書館が、複写を制限している場合はそれに従う必要があり、無制限に複写できるわけではありません。