論文の複写物を取り寄せる場合に関わる著作権法とは?

カテゴリ: 著作権
著作物の図書館内での複写、及び図書館間での複写取寄は、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を一人につき一部提供する場合に限って認められています。
電送すること、電送するために電子形態で複製する事も著作権法に抵触します。
最新号に掲載の雑誌文献については、次号が発行されてから、または発行後相当期間を経過後(目安は3ヶ月)のお取り寄せになります。